1、登録の有効期間の導入
・生きた国際希少野生動植物種の登録の有効期限が登録日より5年間となります。
・有効期間の満了の6ヶ月前から個体等登録機関(自然環境研究センター)に更新申請をすることができます。
・すでに登録を受けている生きた国際希少野生動植物種にも、以下の有効期間が設定されますので、ご注意ください。
・更新を行わなかった場合は、登録は失効し、有効期間満了後は譲渡し等ができなくなります。
登録(交付)日 | 有効期間の満了日 |
2008年5月31日以前 | 2019年5月31日 |
2008年6月1日~2015年5月31日 | 2020年5月31日 |
2015年6月1日以降 | 登録を受けた日から 起算して5年を経過する日 |
2、個体識別措置の導入
以下、生きた国際希少野生動植物種の登録及び更新には、個体識別措置が義務付けられます。
対象種 | 固体識別処置 |
哺乳綱のうち、水生生物以外 | マイクロチップ |
鳥綱全種 | マイクロチップ又は脚環 |
爬虫鋼のうち、最大体長が 一定の大きさ以上のもの | マイクロチップ |
オオサンショウウオ属全種 | マイクロチップ |
※マイクロチップを装着されたい方は、当院までご相談ください。
登録の手続き
種の保存法で指定された国際動物希少野生動植物は、登録を受けることにより、譲渡し等が可能になります。
登録が必要となる鳥種は下記で参照してください。
○種の保存法 国際稀少野生動植物種一覧 別表第二表一 別表第二表二
○ワシントン条約 付属書
登録できるのは、①規制適用前に国内で取得した個体等、②関税法の許可を受けて輸入された個体等、③登録された個体同士で繁殖させた個体等。
登録申請の方法は、個体等登録機関(一般財団法人 自然環境研究センター)に申請します。
種の保存法での取り扱い規制
●希少野生動植物種に指定された動植物の取引等は原則禁止です。
・譲渡し等の禁止(法第12条)
売る、買う、あげる、もらう、貸す、借りることはできません。
※現在の環境省の解釈では、登録をしていなくても入院は可能です。
※ペットホテルで動物病院に移動する場合は、登録票を預ける必要があります。
※登録されていない個体は、ペットホテルの受け入れができません。
●登録なしの譲渡しは違法で、厳しい罰則があります。